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お問い合わせ

発掘届等の行政窓口

「埋蔵文化財発掘の届出(※いわゆる「発掘届」のことです)」とは、『奈良県遺跡地図』に記載されている「周知の埋蔵文化財包蔵地(※いわゆる「遺跡」のことです)」の範囲内において土木工事等の開発行為を行う場合、文化財保護法93条に基づいて、発掘に着手しようとする日の60日前までに届け出る書類のことです。

発掘届の概要

斑鳩町の場合、「埋蔵文化財発掘の届出」の提出部数は3部です。
様式は、斑鳩文化財センターの窓口、または、以下にある奈良県のホームページよりダウンロードし必要事項を記載の上、斑鳩文化財センターへ提出してください。
ただし、斑鳩文化財センターは、水曜日が休館日のため、水曜日に提出いただく場合、斑鳩町役場生涯学習課へ提出して下さい。
町を経由して奈良県文化・教育・くらし創造部文化財保存課に進達いたします。
ダウンロードの奈良県ホームページはこちらから
https://www.pref.nara.jp/16763.htm
奈良県遺跡地図
https://www.pref.nara.jp/16771.htm
申請者の欄への押印は不要となりました。ただし、委任状については、従来通り押印して下さい。また、一部を作成し、残り2部についてはコピーでも構いません。
委任状についてもコピー可。

書き方等の注意事項

「1.所在地」は、住居表示ではなく地番表示でご記入ください。
多くの地番に分かれていて記入が困難な場合は、代表地番の「○○番 ほか」として、別添書類に記載していただいても結構です。
「2.面積」での「開発面積」とは、今回届け出る対象地の面積のことで、例えば、個人住宅等建築に 伴う届出の場合は、敷地面積にあたります。
「4.遺跡の種類 等」の記載内容についてご不明な場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
「5.工事概要」は、工事の概略がわかる程度の簡単な内容で結構です。
箇条書き等でも可
「6.工事主体者」及び「7.施工責任者」については、届出の段階で未定の場合は、「未定」とご記入いただいても結構です。但し、既に決定している場合は、必ず会社名や代表者名、 住所等を記載してください。
また、担当者名や電話番号等の連絡先をご記入いただければ、後日奈良県より斑鳩町に通知が届いた際に、ご連絡がスムーズになりますので、なるべく記載してください。
連絡先等については、委任状等を添付していただいても結構です。
「8.着手時期」については、届出の段階で未定の場合は、「未定」でも結構ですが、おおよその予定が決まっている場合、月単位でも結構ですのでご記入ください。
発掘調査の実施が見込まれる場合、事前に「発掘調査承諾書」をお渡しする場合があります。 ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
添付図面とは、工事を行おうとする土地とその付近との位置がわかる図面(都市計画図や住宅地図等)、 計画平面図(配置図等)、基礎伏図、地盤の改良計画図、掘削の深さのわかる断面図(※この場合、建物等の立面図ではなく、構造物の基礎や浄化槽設置などの土木工事等によって生じる現況地盤と掘削工事によって地下に影響の出る深さが検討できる図のことです)等の図面です。

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
斑鳩町教育委員会事務局 生涯学習課 斑鳩文化財センター
TEL:0745-70-1200 FAX:0745-70-1201
斑鳩文化財センターは、水曜日が休館日です。