【ウマヤドくんの「今日の十七条」(十七条憲法)解説】

2022.03.30

今日の十七条

十七条憲法とは、推古天皇12(604)年に、聖徳太子(厩戸皇子)が作ったとされる法文です。
第一条の以和為貴…「和が何よりも大切です」ということから始まり、第十七条まで続く内容は現在にも通じるすばらしい事が書かれています。

あなたの「今日の十七条」は、何条でしたか?

《第一条》
和を以(もっ)て貴(たつと)しと為(な)し、忤(さから)う無きを宗(むね)と為(せ)よ  
和は何よりも大切です

《第二条》
篤く三宝を敬(うやま)え  
三宝(仏・法・僧)を敬いなさい

《第三条》
詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては必ず謹(つつし)め  
上の者に習いなさい

《第四条》
群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼を以(もっ)て本(もと)と為(せ)よ  
礼の精神を持ちなさい

《第五条》
餮(むさぼり)を絶ち、欲を棄てて、明らかに訴訟を辨(さだ)めよ  
賄賂などに騙されちゃいけません

《第六条》
悪を懲(こ)らし、善を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良き典(てん)なり  
悪事はこらしめ良い事をしなさい

《第七条》
掌(つかさど)ること宜しく濫(みだり)ならざるべし  
人にはそれぞれの任務があります

《第八条》
群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退(さが)れ  
早起きしてしっかり働きなさい

《第九条》
信(しん)は是(これ)れ義の本(もと)なり  
真心は人の道の根本です

《第十条》
忿(いかり)を絶ち、瞋(いかり)を棄てて、人の違(たが)うを怒らぜれ  
心の中の怒りを無くしなさい

《第十一条》
功過(こうか)を明察して、賞罰必ず当てよ  
成果と過ちを見極め賞罰を与えなさい

《第十二条》
国司(くにのつかさ)・国造(くにのみやつこ)、百姓(ひゃくせい)より斂(おさ)めとること勿(なか)れ  
勝手な事をしてはいけません

《第十三条》
諸(もろもろ)の官に任ずる者は、同じく職掌(しょくしょう)を知れ 
他人のやっている仕事を理解しておきなさい

《第十四条》
群臣百寮(ぐんしんひゃくりょう)、嫉妬有ることなかれ  
嫉妬の気持ちを持ってはなりません

《第十五条》
私(わたくし)に背(そむ)きて公(おおやけ)に向うは、是れ臣の道なり  
私利私欲に走ってはいけません

《第十六条》
民(たみ)を使うに時を以てするは、古(いにしえ)の良き典(てん)なり  
時期をよく見計らいなさい

《第十七条》
夫(そ)れ事は独り断(さだ)むべからず。必ず衆(しゅう)と与(とも)に宜しく論ずべし  
一人で決めずに皆と相談しなさい